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本国に居る妻子の配偶者・扶養控除   

単身で日本に住所または引き続き1年以上の居所を持って、日本で所得を得ている外国人がいます。

これらの外国人は、日本で年末調整や確定申告をする際、本国にいる配偶者や子(16歳以上)を控除対象配偶者、控除対象扶養親族とすることができるかどうかですが、その要件は次のとおりです。

国内源泉所得の有無

妻子に本国での所得がいくらあっても日本での所得、すなわち、国内源泉所得がなければ、当該控除の適用を受けることができます。

もっとも、本国の妻子と「生計を一」にしているという事実(送金等)がなければなりません。

また仮に、本国の妻子に日本で38万円を超える所得(国内源泉所得)があったとしても、原則として、次のような条件を満たせば適用できます。

①妻子が日本で事業所等(恒久的施設)を有していないこと

かつ、

②その所得が不動産の売却及び賃貸等の所得以外であること。

本国の妻子は非居住者

所得税の納税義務者は、大別して、

①国内、国外を問わず全世界で生じた所得に対して納税義務を負う居住者

②国内おいて生じた所得に対してのみ納税義務を負う非居住者

とに分けられます。

居住者とは、「日本の国内に住所または引き続き1年以上居所を有する者」であり、

一方、非居住者とは、「居住者以外の者」と定義されています。

したがって、本国にいる妻子は、日本に住所または居所を有していませんので、非居住者ということになります。


合計所得金額38万円の範囲

配偶者控除や扶養控除の適用要件の1つは、妻子の合計所得金額が38万円以下であることです。

この合計所得金額は、純損失及び雑損失等(居住用財産等の譲渡損失)の繰越控除前の所得で総所得金額+退職所得金額+山林所得金額の合計額で、

かつ、

申告分離課税の各種所得金額(特別控除前又は上場株式等の譲渡損失繰越控除前)を加えたものです。

非居住者にあっては、この合計所得金額は国内源泉所得のみで算定します。

また、国内源泉所得であっても、原則として、恒久的施設を有していない場合で、

かつ、

分離課税(不動産の譲渡及び賃貸等の総合課税の対象となる所得以外の所得)とされる所得は、合計所得金額には含まれません。