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日割・時間割の賃金計算   

所定労働日数か暦日か

企業で賃金計算をする際に、月給制の人が月の途中に入退社した場合や、労災に遭って休業補償の計算をする場合などは、年次有給休暇取得日の賃金、割増賃金の時間給等、日割額や時間割額を出す必要があります。

この計算方法には各々のルールがあり、それに従い計算することとなっています。


月の途中の入退社の場合

賃金計算の開始日や締め日でなく、途中で入退社した場合は、日割計算をすることが多いですが、入社日や退社日が会社の休日に当たっていた場合は、その休日は計算から外してもよいし、入れて考えても良いことになっています。

ただし、労働者との雇用契約では休日の扱いをどうするのか事前に取り決めておく必要があります。

日割計算をするには所定労働日数で計算をするのか、暦日数で計算するのか、または、年間所定労働日数から月平均日数を決めておき、それで計算するのか等、会社のルールとして決めておかなくてはならないでしょう。

平均賃金の場合

平均賃金とは、事由が発生した時以前3か月間に労働者に支払われた賃金の総額をその期間の歴日数で除した額とされます。

労働基準法の平均賃金は次のような場合に計算を必要とします。

そしてその額は平均賃金を下回らないこととされています。

①解雇予告手当を支払う場合

②労働者を会社の都合で休業させる場合

③年次有給休暇を取った場合

④業務上災害に対し災害補償を行う場合

⑤減給制裁は平均賃金限度額を超えないこと


年次有給休暇の場合

年休手当は

①平均賃金を用いる方法

②通常賃金を用いる方法

③健保の標準報酬を用いる方法

の3通りがありますが、月給制の場合は②の通常賃金を用いるのが一般的です。

この場合の計算の分母は労働日数であり、暦日数では休日は年休の対象にならないのでこの計算には用いません。

割増賃金の基礎となる時間給額の計算


時間外労働に対する割増賃金の基礎となる時間給の計算は、月によって所定労働時間数が異なる場合は1年間における1月平均所定労働時間で月給額を除すこととなっています。