メニュー TOPページへ サービスのご案内 サイトマップ main

相談
立体棒
お知らせ 加藤一郎業務日記 お問い合わせ
rss2.0atom e-tax 日本タックスサービス

寄附金の再確認   

東北関東大震災で寄附をお考えの方も多いと思います。

そこで寄附金について改めて税務上の取り扱いをまとめました。

寄附金の取り扱い
寄附金の税務上の取り扱いは、法人税(法人)と所得税(個人)では違います。

また地方税(個人住民税)が軽減されるふるさと納税も寄附金控除の一環です。

今回の東北関東大震災への寄附金

3月15日財務省が指定寄附金に指定する旨の通達を発表いたしました。

ただし「中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄付」としておりますので、直接NPO法人や民間ボランティア団体に寄付しても、指定寄附金とならない場合がありますのでご留意下さい。

法人税では

国等に対するものと指定寄附金とは全額損金算入できます。

今回上記のように、指定寄附金とされたため全額損金となります。

所得税では

特定寄附金だけが所得控除の対象となります。

今回指定された寄附金もこの特定寄附金に該当します。

ただし全額が控除されるわけではありません。

控除額は以下の計算によります。

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

イその年に支出した特定寄附金の額の合計額

ロその年の総所得金額等の40%相当額

ふるさと納税
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を上限に、原則として、所得税と合わせて全額が控除されます。

複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、合計額が対象となります。

各自治体で条例等により受け入れ団体等が異なります。詳細は各自治体にお問い合わせ下さい。


金銭だけです

寄附金控除の対象となるのは金銭だけです。物資等は対象になりません。

被災地で早急に必要なものは、金銭ではなく物資だそうです。

今後はその辺の配慮も必要かと思われます。