税理士の非行について
「税理士の非行」と言っても遅咲きの不良中年のことではありません。
税理士がその知識を悪い方向に使った場合、「非行」と言われます。
税理士の非行には重い処罰が下されますので、どうか、無理難題をお申し付けにならないようにお願いします。
<事例1>
税理士は、関与先の社長が現金収入を除外していることを認識しているにもかかわらず、それを正すことなく、申告書を作成した。
<量定>
6月以上1年以内の税理士業務の停止または税理士業務の禁止
<事例2>
税理士は、関与先の社長からの依頼を受け、架空の業務委託契約書を作成し、これに基づき架空の外注費を計上することにより、所得金額を不正に圧縮した申告書を作成した。
<量定>
6月以上1年以内の税理士業務の停止または税理士業務の禁止
<解説>
税理士が、不正行為に具体的に加担することや、不正の事実を認識していたにもかかわらず、真正の事実に反した申告書を作成することは、「故意に真正の事実に反して税務書類を作成したとき」に該当することとなる。
<事例3>
税理士は、決算時に関与先の社長から口頭により明らかに不自然な仕入金額の提示を受けたが、この支払いの事実を確認することもなく、所得金額を不正に圧縮した申告書を作成した。
<量定>
戒告または1年以内の税理士業務の停止
<解説>
税理士が、明らかに不自然で高額な仕入れ金額の提示を受け、その請求書等の確認も行わずに申告書を作成した場合には、「相当の注意を怠って真正の事実に反して税務書類を作成したとき」に該当することとなる。