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前納報奨金制度の存続危機   

市県民税(普通徴収分)や固定資産税は通常年4回に分けて納めることになっていますが、最初の納期に全期分を前納した場合には、市税に未納がないことなどを条件に、年税額から前納報奨金(交付分)を差し引いて納めることができます。

この制度のことを「前納報奨金」といいます。報奨金制度は、地方税法第321条及び365条にその設置を認める規定がおかれ、また、交付率の上限も税額の100分の1と定められています。

近年、多くの自治体では、制度そのもの廃止、市県民税の廃止、交付率の引下げ、報奨金の限度額の減額といった措置が取られ、その存続は危機的な状況にあります。

その理由として、

①創設以来60年以上(昭和25年シャープ勧告に基づいて創設)の経過で社会情勢が大きく変化し、当初の目的である税収の早期確保や自主納税意識の高揚などが達成されてきたこと

②市県民税を給与や年金から天引きされる納税者には本制度の対象にならないため、恩恵を受ける納税者との不公平感が大きくなってきたこと

③納付したくても一括納付する資力がない人には、本制度の恩恵がなく、納税の公平性に欠けること等が挙げられていますが、実際のところは自治体の厳しい財政事情が背景にあるようです。

前納報奨金の求め方(計算方法)

前納した一の納期の税額×0.5/100(交付率)×納期前に係る月数=前納報奨金

※ 前納となる月数は、条例では、固定資産税は18ヶ月、市県民税は10ケ月が一般的です。

例)固定資産税、年税額160,000円(各期の税額40,000円)を4月30日に前納する場合 

40,000円×0.5/100×18月=3,600円

市県民税、年税額200,000円(各期の税額50,000円)を6月30日に前納する場合

50,000円×0.5/100×10月=2,500円

*自治体では条例により交付率をさらに引き下げ0.3%、また報奨限度額も3万円と定めているところもあります。

所得税法の取り扱い

非業務用固定資産に係るものは、一時所得の収入金額となります。

なお、一時所得の計算においては、50万円の特別控除があります。

一方、事業用固定資産に係るものは、事業の遂行に付随して生じた収入として、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しなければなりません。