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マイホームの買換特例   

住み替えの際にお得な税制

「15年住み慣れたこの家も手狭になってきた。ここは自宅の買い替えを検討しよう。この家は現状で土地建物合わせて2千万円の価値があるけど、6千万円で売れそうだから、少し足して7千万円で家を買い換えよう。でも不動産を売却したら税金を払わなければならないかな。」

こんな場合でも、「マイホームの買換特例」が適用されれば、買換え前の不動産が高値で売れて、利益が出たととしても税金はかかりません。


「マイホームの買換特例」の要件

マイホームの買換特例を受けるためには、おおまかには次のような要件を満たすことが必要です。

①所有期間が10年超、居住期間が10年以上でること。

②買換前資産の譲渡先が配偶者・親子等以外であること。

③売却した年の前年と前々年に、「3千万円の特別控除」、「居住用財産の買換え」、「交換の特例」の適用を受けていないこと。

④譲渡した年の、前年1月1日から翌年12月31日までに買換資産を取得し、一定期間内に住むこと。

⑤買換資産は土地500㎡以下、建物床面積50㎡以下など一定要件を満たすこと。

⑥譲渡した年の翌年3月15日までに確定申告をすること。

「マイホームの買換特例」の注意点

買換特例を適用したとしても、購入したマイホームが売却した金額を下回る場合には、その差額について所得税15%と住民税5%の税金がかかってきます。

しかも買換特例の適用を受ける場合には、同時に「3千万円の特別控除」や「所有期間10年超の低率分離課税」の適用が受けられません。

また、この買換えたマイホームを再度売却する際には買い換え前のマイホームの取得価額を使って譲渡益を計算するので、多くの場合、税額が高くなります。