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離職票の退職理由と助成金支給   

離職票をめぐるトラブルの増加

景気回復の兆しが少し見えてきたとはいえ、雇用情勢の回復はまだ遠く、失業率も0.3ポイント回復したものの、4・9%止まりとなっています。

このような雇用の背景にあって、退職時のトラブルも増加しています。

退職した際に交付される離職票に記載される退職理由に異議を申し立てるケースが多くあります。

会社都合退職と自己都合退職では失業給付の所定給付日数の違いがあり、会社都合退職のほうが給付日数は多くなります。

19年10月の法改正で、失業給付は直近に退職した会社の離職理由で給付日数が判定される事になり、直近の会社の勤務日数が短い期間の離職票であっても、離職理由が受給日数に関係し、自己都合か会社都合かは受給者に大きな影響を与えるようになりました。

トラブルを避けるには、退職日がいつか、理由は何かを退職願や合意文書等で文書を残しておく事が良いでしょう。


助成金への影響は

企業が助成金を受給していると、会社都合退職の離職票をハローワークへ提出した場合、助成金の受給要件にひっかかることがあります。

対象労働者の雇い入れの期間の前後一定期間の間に退職勧奨を含んだ会社都合退職を行っていないことや特定受給資格者を一定数以上出していない事が助成金受給要件に挙げられますので注意が必要です。


事業主都合が不支給要件となる助成金
よく、会社都合退職者を出すと助成金が受けられなくなると耳にします。

しかし、事業主都合退職で全ての助成金が不支給になるわけではなく、対象となる主な助成金は次のようなものがあります。

○特定退職者雇用開発助成金

○試行雇用奨励金

○中小企業人材能力発揮奨励金

○中小企業基盤人材確保助成金

○介護基盤人材確保助成金