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マイホーム売却時の特別控除   

自宅を売らなければならなくなったら…

例えば、8年前に購入したマイホームを売却しなければならない状況になったとして、土地・建物合わせて8,000万円で売れて4,000万円の利益が出た場合、税金はいくらくらいになるのでしょうか・・・・

マイホームを売却した際には「3000万円の特別控除」という特例の適用があります。これはマイホームを売却して利益が出たとしてもあまり税金がかからないように、3,000万円までは利益から控除することができるという制度です。


「3,000万円の特別控除」の要件

この3,000万円の特別控除を受けるためには、おおまかには次のような要件を満たすことが必要です。

①親族以外へ、自分が住んでいる、または3年前まで住んでいた家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。

②売却した年の前年と前々年に、「3,000万円の特別控除」や「居住用財産の買換え」もしくは「交換の特例」の適用を受けていないこと。

③売った家屋や敷地について、固定資産の交換の特例、事業用資産の買換え・交換など他の特例の適用を受けていないこと

④譲渡した年の翌年3月15日までに確定申告をすること。
たとえ売却益から3000万円を控除した結果、譲渡所得が0円となった場合でも、必ず確定申告しなければなりません。


特別控除を使った際の税金の額

マイホームでない場合、上記の土地建物の売却では、「売却益4,000万円について、所得税15%と住民税5%の税率がかかり、800万円の税金となります。

しかし、上記の要件を満たしている場合、「 (4000万円-特別控除3000万円)×(所得税15%+住民税5%)=200万円」となり、600万円、税金が少なくなります。