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贈与特例の500万円   

政府の追加経済対策の裏付けとなる平成21年度補正予算が5月29日成立しました。
ただし、補正予算関連法案はまだ参議院で審議中ですが、今国会会期は7月28日までありますので、再可決か、否決・両院協議会不調・衆院優越規定での成立かを問わず、国会を通過するのはほぼ確かです。

住宅取得目的非課税枠500万円の特例
補正予算関連法案の中には、緊急減税措置の一つとして、住宅取得目的贈与税の500万円非課税枠拡大の特例が盛り込まれています。
今年1月1日に遡及して適用され、来年12月31日までの2年間に限定して、父母や祖父母などの直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、その期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とするものです。
この特例は、非課税枠年110万円の暦年課税の場合も、非課税枠3500万円の相続時精算課税の場合も、これらの非課税枠と併用できます。

暦年課税の場合
暦年課税贈与税の非課税枠500万円は贈与者ではなく受贈者一人当たりの枠で、今年と来年の2年間の贈与枠合計(500万円+110万円×2)のことで、贈与者は父母と祖父母です。

相続時精算課税制度の場合
相続時精算課税制度は一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻れません。
なお、その贈与者は父母からの贈与に限られていますので、祖父母からの贈与の場合は暦年課税のみの適用になります。
相続時精算課税を適用した場合、従来の非課税枠と合わせて4000万円まで非課税となりますが、相続時点で4000万円全部が相続財産に取り込まれるのかというと、そうではなく、「贈与によって取得した住宅取得等資金のうち500万円までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない」と規定されていることから、相続時精算課税で相続財産に取り込まれるのは3500万円だけとなります。

3年内贈与の取扱い
暦年課税での贈与の特例を適用して、贈与後3年以内に贈与者に相続が発生した場合の取扱いにおいても、相続財産に加算すべき贈与財産には含まれません。