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繰戻税制   

今年の税制改正項目の一つに中小企業の欠損金の繰戻還付の復活があります。
この適用には、繰戻還付の請求をすると必ず税務調査があると言われていることや、繰越控除との有利不利の検討が必要です。

還付請求ができる金額

前期法人税額×当期欠損金額÷前期所得金額

この算式で繰戻還付税額は計算されます。
前期の課税所得が800万円で法人税額が176万円だったとして、当期に欠損金が400万円生じたとしますと、還付請求できる法人税額は、次のように計算されます。

176万円×400万円÷800万円=88万円

結果、88万円の法人税額が還付請求できます。

800万円超の場合
前期の課税所得が1000万円だったとすると、税額は次のようになります。
800万円×22%=176万円
200万円×30%= 60万円
計 236万円
当期に欠損金が400万円生じたとすると、還付請求できる法人税額は、次のように計算されます。
236万円×400万円÷1000万円=94.4万円

課税所得が800万円の時に比べ、税額が60万円も増えていたのに、繰戻還付額は6.4万円しか増えません。

前期の課税所得が(1000万円-400万円)で600万円だったとすると、前期の本来の税額は、(600万円×22%=132万円)
だったはずであり、(236万円-132万円)ということで、差引き104万円戻ってもよいはずです。9.6万円も過少還付です。

累進税率なのに平均法
前期と当期を通算して、前期の黒字の税額を還付してくれる、という制度を作りながら、計算してみると、還付額が少なくなります。
累進税率で課税しながら、還付の段になると平均法にしているからです。
所得税にも同じ制度がありますが、こちらは平均法を採らず、欠損額控除後で所得税の再計算をするので、過少還付は生じません。
なぜか、複数税率の適用を受ける中小法人に対してだけこんな扱いをしています。