労働者派遣法創設からの道
労働者派遣法が出来たのは、1986年のことですが、現在、派遣で働く人は384万人(厚労省調べ)となっています。
派遣労働の解禁
当時はバブル期といわれた好調な景気で、産業界からの要請もあり派遣が解禁されました。
当初は13業種に限り解禁され、さらに26業種の専門性の高い分野の職種にまで拡大しました。
その後大きく変わったのは1999年です。
ほとんどの一般業務に派遣が可能になり、禁止されたのが、港湾業務、警備業務、医療業務、弁護士等の士業、物の製造等です。(その後医療業務は一部のみ禁止に変更されました。)
制限として一般業務は、派遣期間は原則1年で最長3年とされ、期間終了後同じ人を使用したい場合、派遣先は直接雇用申込義務が課せられました。
物の製造への派遣の経緯
製造業派遣が解禁されたのは2004年のことです。
正社員比率が多かった製造業への派遣は、なかなか解禁されませんでしたが、実態としては既に請負という形態で、工場等で作業に従事していました。
ところが、実態は派遣であるとの行政からの指摘により、マスコミ等から偽装請負だと報道されたこともあって、請負から派遣へと移っていきました。
派遣労働者の増加の背景にはアジアの安い労働力に対抗する手段や正社員より安いコストで使えるいう理由があります。
さらに、製造業の派遣期間が1年から3年に延長されたのが2007年3月でした。
製造業派遣労働の2009年問題
3年間の契約期間満了を迎える今年から来年にかけ派遣契約は一旦終了ます。
再度派遣を送るにはクーリングオフ期間を設けるなどの対策が必要とされています。
しかし、このところの急激な景気後退で仕事が減少し、派遣社員は3年を迎える前に大量に解雇、離職を余儀なくされてきているのが現状です。