行政休日と税務期限
行政機関の休日
「行政機関の休日に関する法律」というのがあります。
全2条です。
ここで、日曜日、土曜日 、「国民の祝日に関する法律」に定める休日、および12月29日から翌年の1月3日までを行政機関の「休日」としています。
これらの日には、原則として窓口業務は行われませんが、業務の遂行を禁じているわけではないので、開庁日となることもあります。
自治体も、だいたいこれと同じですが、戸籍事務取扱準則により、死亡・婚姻・離婚・離縁・認知・縁組といった戸籍の届出は1年365日24時間受け付けることになっています。
税務における期限の特例
税務における期限の特例に関しては、国税通則法に定めがあり、「日曜日、土曜日、『国民の祝日に関する法律』に定める休日、その他一般の休日又は12月29日、30日、31日に当たるときは、これらの日の翌日をもって期限とみなす」としています。
1月1日は祝日なので同じですが、2日と3日は行政機関の窓口は休日なのに納期限について特例日として記載がありません。
「行政機関の休日に関する法律」と違いがあるように見えるところです。
ただし、通達でこの部分について、1月2日と3日は「一般の休日」に該当するとの理由で明示がない旨の確認をしています。
それ故、逆に年内の29日、30日、31日は「一般の休日」に該当しないので、明示規定が必要になります。
今年の場合は?
所得税の確定申告期間は「翌年2月16日から3月15日まで」と定められていますが、平成20年分の申告期限は日曜日に当たるので3月16日にずれます。
昨平成19年分の申告期限は平成20年3月17日にずれていましたが、その申告に関する更正の請求をできる期間は法定申告期限から1年以内ですが、平成21年3月17日ではなく、3月16日です。
5年で時効の還付請求期限は、5年前に確定所得申告書を提出して還付請求すべき人だった場合、平成21年2月15日が5年目の期限になります。
2月15日は日曜日ですが、時効の期限には順延のみなし特例の規定はありません。