留学生租税協定
外国人籍の変化
日本の外国人登録者は韓国・朝鮮籍の人がほとんどを占めていました。
しかし、最近順位の入れ替わりがあり、中国が全体の28.2%、韓国・朝鮮は27.6%、ブラジル14.7%、フィリピン9.4%、ペルー2.8%、米国2.4%となっています。
さらに、永住者の比率がどんどん低下し、非永住者が6割を占めるに至っています。
特にこの中で、増加の目覚しいのが、留学生や事業修習者です。
国内法よりも租税条約
企業が外国人留学生や事業修習者を雇った場合は、国内法に優先する租税条約で特別な定めを置いているので、所得税や住民税の国内法のみならず、租税条約についても確認しておかなければなりません。
ところが厄介なことに、各国との租税条約は必ずしも同一ではないのです。租税条約の学生条項の部分を分類すると大きく4つに類型化できます。
シンプルな独蘭印白星型
基本型は、独蘭印白星型です。
留学生も事業修習者も同じ扱いで、課税は日本国内での稼得所得に対してのみで日本以外での発生所得で日本への送金がされたものについての課税はありません。
白はベルギーで、星はシンガポールのことです。
事業修習者差別の英米仏型
次が英米仏型です。
基本型と同じなのは留学生に対してのみです。
事業修習者に対する日本送金への非課税扱いは1年間に限定されます。
質素要求の伯愛型
その次は伯愛型です。
基本型との違いは、日本国内での所得についても一定制限内のものを非課税としていることです。
伯(ブラジル)の場合は1000ドル、愛(アイルランド)の場合は60万円です。
伯については3課税年度以内という期間制限付きです。
完全NOTAXの中国型
最後が、中国型です。
留学生、事業修習者のほかに研修員も対象になり、課税免除も日本国内での稼得所得で生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得も全て免除することとされています。期間制限もありません。
雇用する側の留意点
伯愛中からの留学生等が「租税条約に関する届出書」を提出してきたら、給与の源泉徴収も免除されることになります。