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本人都合は対象外の特例法案   

年金をもらえる条件とは?
老後にもらえる年金には、国民年金の老齢基礎年金と厚生年金保険の老齢厚生年金があり、それぞれ受給要件があります。
国民年金を満額受給するためには、保険料を40年間納めなければなりません。
具体的には、老齢基礎年金は65歳に達したときに、
①保険料を支払った期間
②保険料を免除された期間
③任意加入期間のうち被保険者とならなかった期間等
の3つの期間を合算して25年以上あれば受給することができます。
老齢厚生年金は、65歳に達したときに、
①厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あり
②国民年金の受給要件を満たしていれば受給できます。
なお、国民年金については、昭和5年4月1日以前生まれの方や昭和31年4月1日以前生まれで厚生年金保険の被保険者期間がある方等は、25年未満でも受給することができます。

厚生年金特例法って?
先日、厚生年金特例法が施行されました。
具体的には会社で給与から保険料を天引きされていたにも係らず、会社で保険料の滞納や資格取得手続をしていなかった場合で、かつ、年金記録確認第三者委員会が認めた場合には、2年の時効が撤廃され、入社時
期まで遡って年金額に反映されるようになりました。

年金時効特例法も同時に施行
具体的には年金記録が訂正された方で(今後訂正される場合も含む)、年金額が増額した場合には、5年の時効が撤廃され、増額される時期まで遡って支払われます。
なお、本人都合による保険料の未納期間があるため、25年以上を満たせない場合は、特例法の対象となりませんのでご注意ください。