中小企業の資金調達方法
急速な景気悪化を受けて、政策公庫のセーフティーネット貸付の拡充、自治体の制度融資枠の拡大や融資条件の緩和等が実施されていますが、資金調達には次の方法もあります。
少人数私募債
社債の一種ですが、大企業のように不特定多数を引受先とするのではなく、身近な少人数の縁故者(役員及びその親族、従業員、取引先等)に直接引き受けを依頼するものです。
特徴は次の通りです。
(1)取締役会の決議で発行でき、発行金額、償還期間や利率を自由に決められます。
(2)無担保、社債券の発行不要、官庁への届出義務もなく、比較的簡単に発行可能。
(3)募集できるのは49人まで、社債1口の最低額が発行総額の50分の1より大きいこと、など一定の制限があります。
(4)定期預金利息よりも高い利率を設定することなどで、従業員の福利厚生制度としても活用できます。
(5)利息は20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税ですので、確定申告の必要はありません。社長個人からの借入金があれば、少人数私募債に切り替えてもよいでしょう。
(6)社債利息の一部に対し、補助金を支給する制度のある自治体もあります。
流動資産担保融資(ABL)
不動産以外の動産(在庫、機械設備等)・債権(売掛金等)など流動性の高い資産を担保として融資を受ける制度です。
不動産担保や第三者保証に依存せず、事業収益の源泉となる様々な資産を資金調達に活用できる制度として期待されています。
また昨年、中小企業信用保険法が改正され、担保対象に売掛債権のほか、商品・製品、原材料等の棚卸資産が追加され、信用保証協会において「流動資産担保融資保証制度」が取り扱われることとなりました。
棚卸資産の場合、簿価の30%までが融資限度額とされていますが、金融機関との協議次第で最大70%まで引き上げが可能です。
必要に応じて、取引金融機関にお尋ねください。