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ストックオプション型退職金   

6割が役員退職慰労金廃止、上場企業
日本経済新聞社が東証1部に上場する1578社(金融を除く)を対象に調べたところによると、役員退職慰労金の廃止をした企業は8月末までの累計で909社に上った、と9月14日朝刊1面トップ記事にありました。
役員退職慰労金の算定方法が必ずしも説得性のある明確さを備えていないものが多いようで、株主から批判が高まっているほか、不祥事などで不払いになるリスクを避けたい役員側の意向もあり、この流れが加速されているようです。

ストックオプション付与が代替策
この記事では、一方で3分の1の企業がストックオプション(株式購入権)を導入するなど、成果重視の業績連動報酬制度への移行が進んでおり、年功色の強かった日本企業の役員報酬が様変わりしつつある、と報じています。
同様の記事が今年の1月7日にもあり、そこでは、役員退職慰労金ストックオプション導入企業は2007年末で158社と書かれていますので、10分の1から3分の1へと3.3倍の増加ぶりです。

1円ストックオプションが主流
ストックオプション権利行使時の払込価額を1株1円と設定すると、付与された者は会社解散や上場廃止にでもならない限り、権利行使による取得株式の売却により必ず現金を手にできます。
業績貢献に応じて定期的に新株引受権を付与して累積しておき、取締役を退任した時に権利を行使できるようにする制度ならば、長期に頑張って株価が上昇すればそれに応じて収入が増えるということにもなります。

非適格なれど退職所得税制適格
1円ストックオプションは、いわゆる税制適格には該当しませんが、行使条件が退職金の現物支給に類似する要件を備えていれば退職所得扱いとなり、課税上有利です。
なお、新株予約権付与は登記事項で、また、会計処理的には、権利付与時に給与費用の計上をするのですが、税務上これは無視され、権利付与時の課税はありません。