繰延資産の混乱
企業会計原則における定義
「繰延資産とは既に対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対する役務の提供受けたにもかかわらず、その効果が将来に渡って発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。」と定義されています。
会計上の繰延資産
会社法の改正を受けて、繰延資産の限定列挙を廃止し、会計慣行に従うとしていますが、当面の措置として創立費・開業費・株式交付費(旧新株発行費)・社債発行費・開発費の5つを上げています。
法人税法の繰延資産
法人税法も、会社法の改正を受けて、限定列挙を、上記5つの繰延資産としましたが、その他にも税法独自の繰延資産を多々設けています。
そこで会計処理の混乱を防ぐため、「中小企業の会計に対する指針」では
①上記5つの繰延資産に旧商法の研究費・社債発行差金については、費用処理を原則とするが、繰延資産として資産計上も認める。
②研究費・開発費は費用処理が望ましい。
③費用処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として資産計上する。
以上の会計処理の指針を打ち出しました。
企業会計原則では
前払費用は、「一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。」と定義されております。
同じ企業会計原則で、繰延資産は先の通り「繰延資産とは・・・・これに対する役務の提供受けたにもかかわらず、その効果が・・・・」と定義されております。
それを「中小企業の会計に対する指針」では税法固有の繰延資産は長期前払費用であると言っております。
ここでは明らかに繰延資産と前払費用の混乱が見うけられます。
これでは現場は、混乱するばかりです。
「中小企業の会計に対する指針」
繰延資産
要 点
①創立費、開業費、研究費及び開発費、新株発行費等、社債発行費、社債発行差金は、原則として費用処理する。なお、これらの項目については繰延資産として資産に計上することができる。
②研究費及び開発費のうち、新知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求並びに新製品等への研究成果その他の知識の具体化に係る費用は、その発生時に費用処理することが望ましい。
③費用として処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として計上する。
3)法人が支出する次に掲げる費用(資産の取得に要した金額及び前払費用を除く。)のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、税法固有の繰延資産に該当する。
a)自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
b)資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
c)役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
d)製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
e)(a)から(d)までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
これに対し税法では、法人税法施行令で
第14条(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
二 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
三 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
四 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
五 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2 前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。