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減価償却は原則任意   

固定資産と減価償却資産
固定資産とは長期(1年以上)に渡って利用又は運用する目的で所有されるものをいいます。
有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産に大別されます。
固定資産の中で利用運用することで、価値が逓減する資産を減価償却資産と言います。


減価償却費の計上
減価償却資産は、その減価した価値を計算して毎期減価償却費として、費用化しなければなりません。
企業会計の指針である会社計算規則には、「償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない」として具体的な計算方法は、企業の判断に任されております。しかし毎期継続した規則的償却を要求しています。


減価償却費の計算は任意
法人税法では損金算入の償却限度額を定め、それ以下であれば企業の任意としています。
ですから減価償却は基本的に現実の使用頻度や、買い替え時期をにらみ毎期継続した規則的な方法であれば、企業の自主性に任せることを原則としています。
任意償却ですので、決算時に減価償却を償却限度額まで償却しないでことも可能ですが、後日税務調査等で他の課税所得が出た場合に償却限度額まで償却を認めてくれと言っても、それは認められないことになります。


現実は法人税法の償却方法による。
また銀行等も法人税法の償却限度額まで償却しているかどうかは、企業の業績判断として重要視しております。
さらに企業が独自の方法で減価償却したとしても、法人の申告では、償却限度額を超えているか否かを判断する為に、償却限度額計算を行いますので、2度手間となり、多くの企業が、法人税法の規定に従って減価償却費を計上することが常態となっております。

会社計算規則
第2章 資産及び負債
第1節 資産及び負債の評価
第1款 通則
(資産の評価)
第5条  資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2  償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。