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棚卸資産は調査の要   

棚卸資産とは
販売することを目的として保有される財貨、用役又は投下される財貨、用役を棚卸資産といいます。
すなわち販売目的かどうかが問題で、同じ不動産でも、販売目的であれば棚卸資産ですし、そうでなければ、固定資産ということになります。

法人税法上の棚卸資産は
法人税法では、上記の棚卸資産から有価証券と短期売買商品は除かれています。
「短期売買商品」とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産です。金、銀、白金等の資産をいいます。
法人税法上、有価証券と短期売買商品を棚卸資産から除いているのは、有価証券と短期売買商品は別個に評価方法を規定しているからです。

商売によって棚卸資産はいろいろあります
経理の勘定科目で棚卸資産と言われるもので主なものは、「商品・製品」「半製品・仕掛品」「原材料」「貯蔵品」「未成工事支出金・仕掛工事」等です。

期末棚卸資産は税務調査の基本です
売上原価は次の計算によって算出されますので、期末棚卸資産が増えるとその分売上原価が減り利益が増えます。

期首棚卸資産+当期仕入又は製造費用-期末棚卸資産=売上原価

期末近くに仕入れた商品や材料や外注費が期末棚卸資産に計上されているか?
また、期首に売上となった物の原価が、前期末の棚卸資産に計上されているか?
特に最終期の期末と進行期の期首の、この一連の流れの確認は、税務調査で必ず最初に行われます。


法人税法第2条
二十  棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)をいう。

「短期売買商品」
短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産(有価証券を除く)です。金、銀、白金その他の資産のうち次のものをいいます。
(法人税法第61条第1項、法人税法施行令第118条の4、法人税法施行規則第26条の7)
1) 短期売買目的で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的で行ったもの。
2) 短期売買目的で取得したものである旨を勘定科目で区分して帳簿書類に記載したもの。